2021-03-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
○政府参考人(秡川直也君) 今先生から御指摘いただきました事件ですね、それを契機といたしまして、一昨年の十二月より、安全上問題があるバス停につきまして全国全ての路線バス事業者を対象とした調査を開始いたしました。警察や道路管理者等協力をいただきながらやっておりまして、順次各県の運輸支局等ごとに設置されました合同の検討会におきまして、バス停の安全上の優先度の把握、公表を進めてきました。
○政府参考人(秡川直也君) 今先生から御指摘いただきました事件ですね、それを契機といたしまして、一昨年の十二月より、安全上問題があるバス停につきまして全国全ての路線バス事業者を対象とした調査を開始いたしました。警察や道路管理者等協力をいただきながらやっておりまして、順次各県の運輸支局等ごとに設置されました合同の検討会におきまして、バス停の安全上の優先度の把握、公表を進めてきました。
しかしながら、先ほど紹介したように、今、稼ぎ頭であった高速と貸切りバスの需要が激減する中で、この生活路線である路線バス事業を継続することが困難な状況に追い込まれているわけであります。 これについては、現在、国としては、地域公共交通確保維持事業を通じて、地域特性に合って、この生活交通ネットワークを維持するために御支援をくださっているわけであります。
現行の競争政策では、地域内の路線バス事業者が共同で行うダイヤと運賃の調整は独占禁止法に抵触するおそれがあります。不採算路線を維持するには、共同でのダイヤ調整による等間隔運行、そして共通の定額制乗り放題運賃といった取組が必要です。そこで、国土交通大臣の認可を受けて行う共同経営には、独占禁止法の適用を除外し、交通事業者が共同で行う運賃プール制などを可能とする特例法案が提出されました。
委員御指摘のように、バス停の安全の確保につきましては、一昨年八月、横浜で起きました悲惨な事故、これを受けまして、昨年十二月に私ども通達を出しまして、全国全ての路線バス事業者、これを対象に全国的な調査を行っております。警察や道路管理者の協力を受けながら安全対策を検討するということにしてございます。
現在、政府は、成長戦略実行計画に基づき、経営基盤強化のために、地方路線バス事業者の合併又は共同経営による経営力の強化等を十年限定で独禁法の適用除外として推進しようとしております。
一方、今後の人口減少が見込まれる中で、地方部を中心に路線バスの赤字が拡大をいたしておりまして、持続可能な地域公共交通ネットワーク形成のためには、路線バス事業の生産性向上の取組が不可欠であるというふうにも考えております。
この件については先ほど小嶋会長からもお話がありましたが、国による旅客自動車運送事業の規制緩和に伴い、路線バス事業の新規参入が許可制となりました。これは、事業者間で適正な競争原理を働かせ、我々利用者にとっては選択肢が多様化し、サービス水準の向上を図るという趣旨があったものと我々は伺っております。 ただ、現状として、当市においてもその影響を大きく受けることとなりました。
一方、今後の人口減少が見込まれる中で、地方部を中心に路線バスの赤字は拡大をしておりまして、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成のためには路線バス事業の生産性向上の取組が不可欠であると考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 今回の地域バス路線の補助事業の見直しのポイントは、地方部を中心とする路線バスの赤字の拡大を、このまま拡大が続くようではこれは持続可能な地域公共交通のネットワークの維持というのが難しくなってくるということで、路線バス事業の生産性向上を取り組んでいこうということが最大の眼目でございます。
今後の人口減少が見込まれる中で、特に地方部の路線バスの赤字は拡大しており、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成のためには、路線バス事業の生産性向上の取り組みが不可欠であると考えております。
ここ、総理に伺う予定だったんですが、まあ認識は同じだということで、話を先に進めたいのですが、この路線バス事業においても安全性の確保は最優先課題だということを前提にした上で、ところがその安全を守るべき公営路線バスの運転手の労働環境が今どうなっているかというところなんです。ここでもバスの運転手の非正規化というものがどんどん進んでおります。
経営不振によって、ことし九月末に路線バス事業から撤退し、全十路線を廃止するということを発表いたしました。また、二年前に井笠鉄道も経営破綻によって七十一路線のバスが廃止の危機に瀕して、そして行政の関与が入って何とか多くの路線を継承させたということもこの社説の中に書かれております。民間主導といいますけれども、こういう問題も実際にはあるということだと思います。
そして、このような場合に地域公共交通網形成計画の作成に当たって開催されます地域協議会の中に、例えば御指摘がございましたスーパーや病院等の施設が参画された上で、例えば路線バス事業者によって無料送迎バスの運行委託ができないかでございますとか、施設の利用者に対する路線バスの運賃割引券の付与ができないかとか、そういうメニューにつきまして、いずれにしてもこれは路線バス事業者の利用者の確保と施設利用者の利便性を
全国の乗り合いバスの収支は、民間事業者の約七割が赤字と言われておりまして、特に地方においては、利用者の減少が著しいことから、事業者の路線バス事業からの撤退が生じているわけでございまして、民間が手を引いた地域の足を、市町村や地域の協力によりまして維持確保する事例も多いわけでございます。
現実は、そういうことで、大都会と大都会、大都会と中都市、大都会とローカル、こういったところにさまざまな夜行高速バスが走っておりますが、両端の事業者が共同運行のスタイルをとっているのが大部分でございまして、大手でやっていることというのは、共同運行会社の中小の路線バス事業者もほぼ同じ基準でやっているということでございます。
今ほど御議論いただいています、都道府県関連の国庫補助事業についてはその八割を特別交付税、そして市町村の事業でございますが、民間のバス事業、また市町村営のバス事業、さらには貸し切りバスが行っております生活路線バス事業、これらに対する地方の支出額について八割程度、特別交付税措置を行っております。総額で四百六十億円余りのうち三百八十億円、大半が市町村向けに措置をしているということでございます。
次に、路線バス事業の活性化方策についてお尋ねがありました。 路線バス事業の活性化を図ることは、高齢者を始め地域住民の足の確保に大変重要であると認識しています。 このため、バスの速達性や定時性の向上について、連節バスを活用した都市型のバス輸送システムなどの導入促進を新法に盛り込み、関係機関と連携して普及していくこととしております。
○政府参考人(竹花豊君) 委員御指摘のように、特例施設占有者につきましては政令で定めることとなりますけれども、鉄道事業者、路線バス事業者等につきましては、拾得物の取扱件数が多く、またそれぞれの事業法におきまして、営業の許可を受けるに当たって犯罪を犯したことがないなどの欠格要件の審査を受けております。
しかし、先ほど前段の問いにございましたように、平成十四年二月の改正道路運送法の施行によりまして、現在のところは路線バス事業につきましては基本的に需給調整規制が廃止されたものでございまして、現在では輸送の安全確保や事業遂行能力、こうしたものを許可の際に私ども見せていただきますが、それが満足された者につきましては、基本的に新しい事業への参入あるいは路線の新設、こうしたものが認められるという、いわゆる規制緩和
例えば、規制緩和に伴う新規参入で、タクシー会社が路線バス事業へ進出し出したとか、水道管理事業へ民間の環境装置のメーカーが参入し始めたとか、あるいは環境、介護、医療、そういった二十一世紀型の新産業にいろんな循環型の経済社会対応のビジネスが工事を始めているとか、あるいはストック型会社、今まで会社の独身寮に使っていた建物を今度は老人ホームに切り替えたとか、そういういろんな変革が成功している例が報告されております